虐待から逃れている若者、性的虐待をうけている若者が、親の所得に関係なく、本人の経済状況で給付奨学金などの支援がうけられることが明らかになりました。文部科学省が8日、日本共産党の本村伸子衆院議員に回答しました。
本村議員は、池内さおり前衆院議員と連携し、民間支援団体から寄せられた若者のケースや名古屋高裁で逆転勝訴した性的虐待被害者のケースなどを紹介し、文科省に対し、「暴力にさらされなくても学べる制度を」と求めてきました。
本村氏のもとに、文科省から、日本学生支援機構のホームページで、「学生・生徒自身を生計維持者(独立生計者)とするケース」の中に、「家庭内暴力(DV)により父母と別居している場合」を明確にしたとの連絡がありました。同ホームページでは、「事情により親権者の同意を得られない場合は、追加書類の提出により申し込みを受け付けます。学校へ申し出て様式を受け取ってください」と呼びかけています。
通常、未成年者の奨学金の申し込みには親権者の同意が必要とされ、親の所得に基づき学生支援が行われる結果、虐待被害者などにはさまざまな困難が伴いました。
今後は、虐待のケースも、「独立生計者」として自ら支援を申し込めます。